指定居宅介護支援事業

 要支援または要介護状態になった方が、可能な限り在宅で自立した生活を送るために、介護支援計画の作成や利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援しています。

訪問介護事業

 高齢者や障がい者に訪問介護員を派遣し、在宅で自立した生活を送ることができるよう支援しています。

当協議会訪問介護事業では、以下の加算を算定しています。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

※介護職員等特定処遇改善加算とは、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金改善等を実施しているものとし、都道府県知事に届けた指定訪問介護事業所への加算です。

移動支援事業

 障がい者にガイドヘルパー(移動介護従事者)を派遣し、外出および余暇活動など社会参加をする際の移動支援の援助を行います。